協会規約





川口市日中友好協会規約

前文

 日本と中国との友好は二千年来の歴史と永遠の未来を貫く民族の課題であり、両国が常に平和で友好的な関係を保ちあっていくことは、日中両国の繁栄に有益であるだ

けでなく、世界平和のためにも必要なことである。日中両国の友好は両国交流の歴史上初めて、天皇・皇后両陛下の中国訪問を実現した新しい情勢を迎え、その意識はますます重く、且つ前途洋々たるものがある。わが川口市日本中国友好協会は政治、思想、信条の相違を超えて、政党政派にかかわり無く、日中友好を願う各界各層の人々が結集する市民の組織である。

 

≪名 称≫

第一条      この会は川口市日本中国友好協会と称し、事務所を川口市内におく。

 

≪目 的≫

第二条      この会は日本国と中華人民共和国との間に結ばれた平和友好条約の精神に基づき日本・中国両国民の相互理解と友好を深め、もってアジアと世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。

 

≪事 業≫

第三条      この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(一)      日本事情と文化の中国への紹介に関すること。

(二)      中国事情と文化の日本への紹介に関すること。

(三)      政治・経済・文化・芸術・体育・学術・技術・人名など各分野に亘る交流促進に関すること。

(四)      特に中国事情理解の一助として中国語教室の開設・運営に関すること。

(五)      その他、目的達成に必要な事項。

 

≪構成及び会員≫

第四条      この会の目的に賛同し、市内に在住するか又は市内に勤務する者、並びに近隣の地域に在住する個人、若しくは法人にして、会費を納める者を会員とする。

 

≪賛助会員≫

第五条      この会の目的に賛同し、賛助会費を納める団体・法人、又はその代表者をもって賛助会員とする。

 

≪機 関≫

第六条       

(一) この会に次の機関を置く。

        (1) 総会     (2) 理事会

(二)    総会はこの会の最高決定機関であり、年一回定期に開き、活動方針・規約改正・予算・決算・役員改選、その他重要事項を定める。

(三)    総会は会長がこれを招集し、過半数の出席をもって成立する。但し、委任状出席も含む。総会の決議は出席人員の過半数の賛同を要する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。

(四)    第二項に規定する定期総会のほか、会員の三分の一以上の要求があるときは、臨時に大会を開かなければならない。

(五)    前項に規定する場合のほか、会員が必要とみとめた場合は、理事会の議決を経て、臨時に大会を開くことが出来る。

(六)    理事会は総会に次ぐ決議機関であり、理事長・副理事長・理事・正副事務局長・会計及び会計監査をもって構成し、理事長がこれを召集し、且つ年二回以上開かなければならない。

 

≪役 員≫

第七条       

(一)      この会は次の役員を置く。

 

(1) 会 長     1名  (2) 副会長     若干名

(3) 理事長     1名  (4) 理事長代行   1名

(5) 副理事長    若干名 (6) 理事      若干名

(7) 事務局長     1名 (8) 副事務局長   若干名

(9) 会計       1名 (10)会計監査     若干名

(二)      役員は総会にて選出し、任期は二年とする。再任は妨げない。

(三)      役員に欠員が生じ、運営上必要とする場合は理事会にて選出する。

(四)      会長は会を代表し、総会を招集する。

(五)      理事長は理事会を招集し、主催し、日常会務を総括する。

   (六)   理事長代行は理事長を補佐し、理事長に支障ある場合はこれを補佐する。
   (七)   副理事長は理事長・理事長代行を補佐し理事長代行に支障ある場合は、その職を代行する。

(八)      事務局長は事務局を総括し、日常業務を行う。

    (九)   副事務局長は事務局長を補佐し事務局長に支障ある時は、その職を代行する。

(十)      会計は会の会計を行う。

(十一)      会計監査は会計を監査し、総会に報告する。

 

≪名誉会長≫

第八条      この会に名誉会長及び顧問を置くことが出来る。名譽会長と顧問は総会の推薦により会長が委嘱し、会の顧問に応ずる。

 

≪財務会計≫

第九条      この会の経費は会費及び賛助会費並びにその他の収入をもって賄う。会計年度は一月一日より十二月末日までとする。

 

≪会費≫

第十条      この会の会費は年額、個人会員は六千円、法人会員は一万二千円、賛助会員は一口二万円以上とする。但し家族会員の場合は三千円とする。

 

≪資格の喪失≫

第十一条   この会は会員が下記事項に該当した場合は資格を喪失することがある。

(一)      会費を一年以上にわたって納入しなかったとき。

(二)      会の名誉を著しく毀損したとき。

 

≪規約の改正≫

第十二条   この規約の改廃は総会において行い、出席人員の三分の二以上の賛成によらなければならない。

 

≪補足≫

第十三条   この規約に定めるものの他必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。

 

≪付則≫

     この規則は、1993年4月30日より施行する。

     この規則は、2001年2月11日一部改正し、施行する。

     この規則は、2005年2月11日一部改正し、施行する。
     この規則は、2013年2月11日一部改正し、施行する。
     この規則は、2015年2月11日一部改正し、施行する。
     この規則は、2018年2月11日一部改正し、施行する。

 

 

川口市日本中国友好協会細則

 

第一条 この細則は、川口市日本中国友好協会規約(以下規約と言う)第十三条の規定に基づき、必要な事項を定めるを目的とする。

 

第二条    この会は規約第二条の目的達成のため、規約第三条第五項に基づき、会員相互の親睦を深めるものとし、会員及びその家族の慶弔に関しては下記の如く定める。

(1)会員本人の結婚                                                                           10,000円

(2)会員本人の死亡                                                                           10,000円

(3)会員と同居する家族の死亡                                                       5,000円

 

第三条    この細則で定めるもののほか、運営上必要なものについては、理事会において協議し、決定するものとする。

尚、理事会の決議をうる余裕のない、急を要する重要事項について、理事長がこれを処理し、その結果を理事会に報告し了承をうるものとする。

 

付 則 この細則は1993年4月30日より施行する。

     この細則は2018年2月11日より施行する。

2023年1月20日 電脳塾 更新

行事予定報告 

2022-06-10
日中かわぐち62号
発刊


2022-04-15 
入門B開講 幸栄公民館

2022-04-14 
入門A開講 
ワークファ
ンルーム

断続的なコロネ規制
のため協会活動
はほぼ二年間
活動停止状況

2021-04-16 
入門B開講 幸栄公民館
 

2021-02-11  
定期総会懇親会
コロナ規制のため
書類による定期総会 

2021-04-01
日中かわぐち61号発行
 

2021-01-11 
コロナ規制
中国語教室休講

 2020-02-11 
定期総会赤芝ホール


2019-11-10
法人会バザール
 

2019-11-09 
川口芝園団地文化祭


 2019-10-17
中国語研修旅行 桂林1


2019-10-17
中国語研修旅行 桂林2 


2019-10-13
埼玉日中スピーチコンテスト 


 2019-09-29
中国映画鑑賞会


2019-07-30
親子教室大使館訪問  

2019ー05-18
日光一泊懇親会